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2023.04.03
お知らせ

「八幡浜市若年移住者家賃補助事業」のお知らせ

令和5年度の受付は終了しました。

若年層の移住者の増加促進による活力ある地域社会の実現を目的とし、新たに市外から転入し、民間賃貸住宅を契約した若年・子育て世帯の方を対象に、最長24カ月間家賃の一部を補助する「八幡浜市若年移住者家賃補助事業」についてお知らせします。

※令和4年度からの変更点は、「南予地域外 → 市外からの転入」、「30歳 → 35歳未満の単身」

補助の概要は以下の通りです。ご興味のあるかたは、ぜひ一度お問い合わせください。

【対象者の条件】

※次の項目すべてに当てはまる方

1.受給資格認定申請日に、市への転入日から6か月以内(※1)で、次の若年・子育て世帯のいずれかに該当する方。
ア 子育て世帯  中学校卒業前の子と同居し、その子を扶養している世帯
イ 若年夫婦世帯 夫婦のいずれかが満35歳未満の世帯
ウ 若年世帯   満35歳未満の単身者のみの世帯
(※1) 令和4年1月~令和5年6月までの転入者は、令和5年12月28日まで申請可能です。
2.民間賃貸住宅の賃貸借契約における賃借人名義となっている方。
3.令和4年1月1日以降に転入した者で、市に転入前、3年以上継続して市外に居住していた方。
 (学生で、通学していたことを卒業証明書等により証明できる場合は、市外に2年程度居住していた方)
4.市に5年以上定住することを誓約できる方。
5.「雇用・住宅手当支給証明書」により、就業していることを証明できる方。
または、個人事業者若しくは法人の代表者等であることを確認できる方。
※ただし、農業又は漁業に従事する者を除く。
6.国・地方公共団体の職員(会計年度任用職員を含む)でない方。
7.世帯全員が、前住所地を含めた市区町村民税を滞納していない方。
8.家賃を滞納していない方。
9.民間賃貸住宅を居住以外に使用したり、転貸・譲渡していない方。
10.世帯全員が、過去にこの補助金を受給していない方。
11.世帯全員が、八幡浜市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等でない方。
12.市の移住施策の調査等に協力できる方。

[補助対象外]

  1. 企業等の人事異動、就学等による転入で、市内に定住しないことが明らかな場合
  2. 生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合
  3. その他市長が補助金の交付対象として不適当と認める場合


【補助金額】

(家賃月額―住宅手当)×1/2を補助金額とし、世帯上限まで(千円未満切捨)
下記の金額が世帯毎の上限です。
1.子育て世帯  15,000円
2.若年夫婦世帯 10,000円
3.若年世帯   10,000円

【補助対象住宅】

補助対象者が住むために、賃貸借契約を交わした市内の民間賃貸住宅。
※ただし、以下の住宅を除く
ア 公営住宅
イ 社宅、官舎、寮等の住宅
ウ 所有者が申請者の3親等以内の親族である住宅

【申請の流れ】

  1. まずは、受給資格の認定申請を行なってください。
    転入日から6か月以内
    ※令和4年1月1日~令和5年6月30日までの転入者は令和5年12月28日まで申請可能
  2. 内容に問題が無ければ、受給資格認定を交付します。
  3. 毎年4月、10月に実績報告期間を設けています。
    期間内に、忘れずに実績報告を行なってください。

    実績報告期限
    ・4月30日まで…11月~4月分の家賃について
    ・10月31日まで…5月~10月分の家賃について
    ※世帯要件等に変更があった場合は、上記期間に関わらず、随時変更申請をしてください。
  4. 実績報告の内容を確認し、問題が無ければ補助金を指定口座に振り込みます。
  5. 受給期間が満了するまで、上記3~4を繰り返します。

詳しくは、若年移住者家賃補助事業チラシ市HPをご覧ください。
申請に際して不明な点は、事前にご相談ください。

【お問い合わせ】
八幡浜市 政策推進課 地域づくり支援係
電話 0894-21-0413
メール iju-shien@yawatahama-iju.com