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空き家バンクの仕組み

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市内の空き家をお持ちの方から提供された物件情報を、空き家の利用を希望する方に発信しています。
空き家の有効活用を通じて、本市への定住促進及び地域の活性化を図ることを目的としています。

空き家バンク概要

【登録できる空き家】

空き家(住宅、併用住宅)
空き店舗
空き地(宅地)
空き家+農地(田・畑)
空き家+附属する倉庫

【登録費用】

無料

【登録期間】

3年 ※希望があれば延長して掲載可能です。

【登録できない空き家】

大規模な修繕が必要な空き家(解体前提で宅地として登録する場合を除く。)
マンション、アパート等の共同住宅
未接道により再建築不可の宅地
空き倉庫のみ
農地、山林のみ
相続人の同意が得られないなど相続登記の手続きが困難であるもの
抹消困難な休眠抵当権などの設定があるもの
立地条件(未接道+土砂災害特別警戒区域内)などにより売買が困難であるもの

【備考】

相続登記が終わっていない物件※や、家財が残ったままの状態(売却物件に限る。)でも空き家バンクへの登録を受け付けていますが、できる限り登録する前に相続登記や建物内の家財の整理・処分を終えておくことが望ましいです。(令和6年4月1日より相続登記は義務化されています。)

※相続人全員の同意が得られているなど相続登記の手続きをできる状態である必要があります。

【注意事項】

市は、物件情報の発信及び必要な連絡調整を行いますが、物件の売買・貸借に関する契約交渉などは、協力事業者が行います。
売買・貸借契約の際は、宅地建物取引業法により定められた仲介手数料が必要となります。
物件調査の結果、空き家バンクへの登録をお断りする場合があります。
農地を売買又は貸借する場合は、一定の要件を満たし、原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

空き家を売る・貸す

登録を申請する前に、まずは<建設課空き家対策係>までご相談ください。

tel:0894-21-3139
mail:kensetu@city.yawatahama.ehime.jp

空き家バンク登録の流れ

1. 登録の申し込み

※必要書類
登記事項証明書または登記簿謄本の写し
空き家の写真
固定資産税納税通知書の写し など

2. 受理

申込書の内容を確認し、物件を確認する日時を調整します。

3. 物件の確認・登録

所有者・協力事業者の立会いのもと、物件を確認し、物件情報を空き家バンクに登録します。

物件を確認した協力事業者が、今後の仲介を担当します。

空き家を買う・借りる

空き家バンク利用希望者の流れ

物件の詳細や内覧のお問い合わせは、取扱宅建業者に直接お問い合わせください。

(取扱宅建業者名と連絡先は、物件情報のお問い合わせをご覧ください。)

※市内在住の方、八幡浜市に移住・定住を希望される方、どなたでも利用できます。